
「専決処分(せんけつしょぶん)」
普段の生活では、ほとんど聞くことのない言葉だと思います。
本来、市の重要なことは、議会で議論し、議決して決めていくのが基本です。
しかし、災害など、議会の議決を待っていては対応が間に合わない場合などがあります。
そうした法律や条例で定められた場合に、市長が議会に代わって判断・処理する仕組みの一つが「専決処分」です。
たとえば、
災害などへの緊急対応
急いで契約などを行う必要がある場合
軽微な予算変更など、あらかじめ議会の議決で指定された事項
などがあります。
ただし、重要なのはここです![]()
「市長が自由に何でも決められる制度」ではありません。
専決処分ができる範囲や要件は法律などで定められており、専決処分を行った後には、議会への報告や承認を求める手続きが必要となる場合があります。
そして、今回ぜひ知っていただきたいポイントがもう一つ。
議会が「不承認」とした場合でも、すでに行われた専決処分がさかのぼって取り消されたり、無効になったりするわけではありません。
「承認されなかった=専決処分そのものが無効」ではない、という点は少し分かりにくいところなので、図解でも取り上げました。
市民生活を守るための迅速な行政判断と、議会による民主的なチェック。
その両方が大切です。
そして――
全11回にわたってお届けした
「3分でわかる 市議会のしくみ」
これにて完結です!
「議会って難しそう」から、
「ちょっと分かった!」
「議会を少し見てみようかな」
そんなきっかけになっていれば嬉しいです![]()
市議会で決めていることの多くは、私たちの毎日の暮らしにつながっています。
これからも、「市政をもっと身近に」を大切に、できるだけ分かりやすく議会や市政の情報をお伝えしていきます!
最後までご覧いただき、ありがとうございました!![]()














