湖南市からのお知らせ

随意契約の限度額の引き上げについて

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号において規定されている基準額(少額随意契約の基準額)が、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日から引き上げられました。
これに伴い、本市の取扱いも以下の表のとおりとしますので、お知らせします。

少額随意契約の基準額

契約の種類
改正前
改正後

工事または製造の請負
130万円
200万円

財産の買入れ
80万円
150万円

物件の借入れ
40万円
80万円

財産の売払い
30万円
50万円

物件の貸付け
30万円
30万円

上記以外のもの
50万円
100万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財契約課 契約・検査係
電話番号:0748-71-2313
ファックス:0748-72-3390
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